相続放棄の期限の延長

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2023年05月12日

1 相続放棄の期限

 相続放棄の期限は、自己が相続人となったことを知ってから3か月です。

 通常は、被相続人が亡くなったことを知った日が「自己が相続人となったことを知った日」となります。

 例外として、先順位の相続人が相続放棄をしたことで、相続人となるようなケースでは、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日が「自己が相続人となったことを知った日」となります。

 この期限内に相続放棄をするかどうかを検討し、放棄する場合には必要な書類等を揃えて裁判所に申立てを行います。

2 相続放棄するか否かを判断するため資料の収集を行う

 亡くなった方に明らかに財産が無い場合や、多くの借金がある場合は、相続放棄をするという決断はしやすいと思います。

 しかしながら、多少なりとも財産はあるとはいえ、借金の方が多い可能性がある場合等、判断に迷うケースもあります。

 これらのケースでは、まず財産調査を先行して行う必要があります。

 例えば、金融機関等に対して財産があるかどうかは、亡くなった方の一連の戸籍を持っていき、自らが相続人であることを示せば、口座照会を行えます。

 金融機関等に対して借金があるかどうかについては、信用情報を調査することで概要を把握することができます。

 信用情報は、銀行系はKSC(全国銀行個人信用情報センター)、クレジットカードはCIC(株式会社シー・アイ・シー、消費者金融はJICC(株式会社日本信用情報機構)で調査することができます。

3 相続放棄するか否かの判断が3か月以内にできない時

 調査に時間がかかる等の事情により、相続放棄するか否かの判断が3か月以内にできない場合には、3か月以内に、相続を承認するか放棄するかの判断期間の延長を裁判所に申請することができます。

 相続放棄と同様、この延長の手続きにも、戸籍等の必要書類一式を揃えなければなりません。

 期限の延長を検討している場合には、延長手続自体にも必要書類があることに留意し、財産調査と並行して期間伸張の準備も進める必要があります。

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